お薬手帳はいらない?マイナンバーカードの保険証利用
※2024.7.11.訂正歴あり※下記「お薬手帳はもういらない?マイナ受付で閲覧、共有される情報」の項で一部、文言を修正しています。
皆さんは、マイナンバーカードを健康保険証(以降、「保険証」)として利用しているでしょうか?

徐々に増えてきている印象ですが、『どうすればいいのかわからない』、『よくわからないから使っていない』という患者さんも少なくありません。
正直な話、マイナンバーカード自体を良く思っていなかったり、保険証としては利用したくなかったりする方もいると思います。
また中には『マイナンバーカードで共有されるから、お薬手帳はいらないでしょう?』という方も…。実は、お薬手帳はまだ必要とされています!
そんな、まだ保険証利用をされていない方に対して、適切な情報をお届けできる記事にしたいと思います。薬局薬剤師の視点から厚生労働省のサイトなどを元に、マイナンバーカードの保険証利用について解説していきます!
- 「マイナ受付」とは?マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 毎回の提示が必要?面倒になった?マイナ受付
- お薬手帳はもういらない?マイナ受付で閲覧、共有される情報
- 従来の保険証ではダメ?薬局でマイナンバーカードを利用する意味
「マイナ受付」とは?マイナンバーカードの健康保険証利用について
今回の記事は、主に下記ページを元にして作成しています。
マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要です。
そもそもマイナンバーカードを保険証として利用するためには、カード自体を申請・作成することが必要です。個人番号(マイナンバー)通知書という書類だけでは、保険証として利用できませんのでご注意ください。

マイナンバーカードを入手するには、申請が必要です。
マイナンバーカードを申請して作成する際は、下記ページをご覧ください。
カードがあれば、医療機関・薬局でも保険証利用の申請・登録ができます。対応する医療機関・薬局は、厚生労働省の下記ページで確認できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用とは
マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。
利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。
顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
ポイントは
「これまでよりも正確な本人確認や
過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、
より良い医療を受けることができます」
という部分。
ポイント①「本人確認」
ポイント②「医療情報の提供に関する同意取得」
と、2つに分けてご紹介します。
ポイント①「本人確認」
まずはポイント①「本人確認」について。
マイナンバーカードを保険証として薬局や医療機関で利用することを「マイナ受付」と呼びます。この受付では、マイナンバーカードをカードリーダーという機械にセットして認証=本人確認を行います。このとき、顔認証または暗証番号の入力によって確認されるため、情報の不正利用を防ぐ効果が期待できます。
加えて従来は、保険情報(番号や記号の羅列)をスタッフが目視で確認し、キーボードを叩いて入力するという作業でした。現在はオンラインでその情報を確認できるようになったため、誤って入力してしまうというミス、負担を大きく軽減することができています。

マイナンバーカードというと、そのカード自体がメインに思われがちです。しかし、このような一般の方には見えにくい、わかりにくい、我々スタッフ側の部分でもマイナンバーカードが役立っています。
ポイント②「医療情報の提供に関する同意取得」
一方で、『今までの保険証なら、初回や月に一回の頻度で出せば良かった』という声もあります。マイナ受付は、基本的に毎回の操作をお願いしています。これは後述する「過去の医療情報の提供」のためで、「より良い医療を受ける」ための情報を確認するためです!
これがポイント②「医療情報の提供に関する同意取得」につながります。続く次の項目で、詳しくご紹介します。その前に…
小話:マスクをしたまま顔認証できる

顔認証の際、マスクを外される方が多いですが、実はそのままでも大丈夫なことが多いです!そのほか、メガネや帽子をかぶったままでも認証が可能とされています。まずはそのまま試していただき、スムーズにいかなければ外してみてください。
毎回の提示が必要?面倒になった?マイナ受付
『今までの保険証なら、初回や月に一回の頻度で出せば良かった』という声があります。実のところ保険証の提示はマイナンバーカードでなくとも、毎回の提出が義務付けられています。以下は、マイナポータルのページから引用しています。
医療機関を受診する際には、健康保険証を毎回提出しなければならないとされております(健康保険法施行規則第53条等)。
加えて、健診等情報や診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、薬剤情報の閲覧のため、受診の際に毎回同意をいただくこととしていますので、通院の際に毎回ご提示いただくことをお願いします。
ここでいう「健康保険証」は、従来のものと、マイナンバーカードの両方を意味しています。しかし、続く「健診等情報や診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、薬剤情報の閲覧のため、受診の際に毎回同意をいただく」という部分は、マイナンバーカードで新しく備わった機能です。
従来の保険証では、初回もしくは月の初めの受付で、提示を求められることが多かったと思います。私個人の見解を含みますが、これはあくまで薬局や医療機関側の判断で、『保険情報に誤りがない』という”性善説”で作業を省いていたというだけのことです。場所によっては作業を省かずに毎回、確認を行っているところもあります。
薬局や医療機関が行う保険請求という業務は、月単位で行います。そのため一度確認をすれば、その後に何度確認を行ってもあまり意味をなさない業務とされています。

初めに確認した情報が正しければ、以降も同月内はその情報のまま使用することがほとんどです。もし情報が誤っている、変更手続きの途中であるといった場合でも、結局は同月内に正しい情報を入手することが難しく、その月に行う業務に違いが出ることがなかったからです。むしろ毎回、保険証の提示を求め、番号・記号の情報を入力もしくは目視で突合するという一連の操作を行う方が、スタッフの業務負担になってしまうという考えです。

ところがオンラインで情報が確認しやすくなったことで、そういった業務負担が大幅に軽減されました。その余裕が生まれた分で、皆さんが「より良い医療を受ける」ために、新しく備わった機能が「診療/薬剤・特定健診等情報」の閲覧です。これらの情報を薬剤師が確認し、薬局での医療をより良いものにします。その情報を見せる同意をいただくために、つまりは皆さんが「より良い医療を受ける」ために、毎回の提示をお願いします。
提示後の操作はそれほど難しくありません。慣れていただくと、ほんの数秒で完了します。動画で紹介されているので、詳しくはそちらをご覧ください。
お薬手帳はもういらない?マイナ受付で閲覧、共有される情報
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、「マイナ受付」で患者ご本人が同意をすれば、薬剤師があなたの診療/薬剤・特定健診等情報を閲覧することが可能になりました。
マイナ受付では、基本的に毎回の提示・操作をお願いしています。これは薬剤師が「診療/薬剤・特定健診等情報」を閲覧し、その後の調剤や服薬指導に活用するためです。具体的にどういった情報が閲覧されるのか、「診療/薬剤情報」と「特定健診情報」の2つに分けて順に紹介していきます。
↓閲覧される情報の詳細を記載しています↓
↓同意画面のイメージを記載しています↓
まずは「診療/薬剤情報」についてです。
診療/薬剤情報って?
医療機関を受診した際の過去の診療情報および医療機関で投与されたお薬や薬局等で受け取った過去のお薬の情報です。※薬剤情報には注射・点滴等も含みます。
薬剤師が閲覧可能な情報項目
- 受診者情報
- 過去の診療情報※ (医療機関名、受診歴、診療年月日、診療行為名など)
※ 2022年6月以降に提出されたレセプトから抽出した診療行為の情報が参照可能(2021年9月以降に行われた診療行為に限る)
※ 診療行為名は、放射線治療、画像診断、病理診断、医学管理等、在宅医療のうち在宅療養 指導管理料、処置のうち人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流、手術(移植・輸血含む)、入院料のうち短期滞在手術等基本料が対象
- 過去のお薬情報※ (医療機関・薬局名、調剤年月日、医薬品名、成分名、用法、用量など)
※ 2021年9月以降に診療したものから3年分の情報が参照可能
「 受診者情報」とは、従来から薬局で取り扱っている情報と変わりありません。患者さんの氏名や生年月日などで、ダブルチェックの意味で確認する程度です。
続く「 過去の診療情報」については、見られることを心配される方がいるかもしれません。医師との診察、話した内容などを薬局では知られたくないと感じる方もいるからです。
ですが恐らくは、心配されるほどの情報ではないと個人的には感じています。なぜならこの情報は、医師が診察の際に記録している情報、いわゆる『カルテ』の情報とはまったくの別物であるからです。話した内容や※診断名、治療方針などは記載されておらず、上記引用に記載されているような情報(例『〇月✕日 △△病院 受診 レントゲン検査』といった感じ)が端的に列挙されているだけです。イメージとしては、医療機関から交付される『明細書』のような感じでしょうか。
※2024.7.11.訂正※
診断名が記載されている場合があります。健診時の医師の判断で記載される場合と、されない場合があるようです。これまで薬剤師には、処方せんに記載される情報はあっても、それ以上の情報はあまり入手できませんでした。しかし、診断名や検査数値などの情報がないと、正確に薬の適正を判断できないことがあります。これらの情報をマイナ受付で見せていただくことで、より安全に、安心して薬を使ってもらうことができます。ぜひマイナンバーカードの保険証利用をご検討ください!

もちろん、これらの情報も参考に患者さんへの医療サービスの提供に活用しています。その他に、特に薬局薬剤師として活用している部分は、やはり「過去のお薬情報」です。
ここで皆さんの中には『マイナンバーカードで共有されるから、お薬手帳はいらないでしょう?』と感じる方がいると思います。しかしお薬手帳の存在も、現状では欠かせないのです。なぜなら、このマイナ受付による「過去のお薬情報」には、タイムラグがあるからです。閲覧できる情報はおよそ1カ月以上前のもので、必ずしも最新、直近の情報があるわけではありません。これは記載される情報が、上記「毎回の提出が必要?面倒になった?マイナ受付」の項で紹介した、月単位の保険請求の際に提供される情報をもとに反映されるためです。そのため1カ月程度のタイムラグが生じてしまうようです。薬局では、できるだけ最新の情報を確認する必要があります。そのためには、薬を受け取ってすぐに記録することができるお薬手帳が有用なのです。

だからといって、このマイナ受付による「診療/薬剤情報」が不要なわけではなく、以下のような場合に役立ちます。
- お薬手帳を忘れてしまった or もともと使用していない:長期的に、継続して使用されている薬であれば、タイムラグが生じていても正確な、有効な情報を入手することができます。また医療機関を利用する頻度が高くない方は、お薬手帳を使用されていないこともあるので、これらの情報が役立ちます。
- 複数の医療機関、薬局を利用している:複数利用されている方は、それだけ情報量が多くなります。専門的で、覚えておくには大変な情報を、マイナ受付では正確に確認することができます。たったそれだけのことと思われるかもしれませんが、それだけのことが「より良い医療を受ける」ことにつながります。
- 自分に合わなかった薬の詳細が思い出せない:いわゆる副作用の経験は、とても重要な情報です。しかし意外にも、正確に記憶・記録できている方は多くない印象です。いつ、どこで使用したものか分かると、過去の情報をさかのぼって推測することができます。ただし、ここで閲覧できる情報は過去「3年分」です。それよりも以前の情報は確認できないため、お薬手帳やかかりつけ薬局を活用していただくことが大切です。
続いて「特定健診情報」についてです。特にこれは健診を受けた方が対象のため、受けていない方(40歳未満の方)はそもそも表示する情報がないため、閲覧できません。また「特定健診」ではない、普段の診察で行った採血や画像といった検査結果も、この情報には該当しないため閲覧できていません。薬局の薬剤師としては、そういった情報もぜひ共有していただきたいです。この部分はまだ改善の余地があると感じています。
特定健診情報って?
40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目して行われる健診結果の情報です。※ 75歳以上の方の健診情報は、後期高齢者健診情報です。
薬剤師が閲覧可能な情報項目
- 受診者情報
- 特定健診結果情報※
- 質問票情報(服薬・喫煙歴等)※
- メタボリックシンドローム基準の該当判定※
- 特定保健指導の対象基準の該当判定※
※ 2020年度以降に実施したものから5年分の情報が参照可能
これらの情報は、皆さんが健診結果として受け取った内容が閲覧されていると思っていただいて良いと思います。しかし、一般の方が注目されるような『アリ・ナシ』、『A,B,C…』といった判定や生活習慣のアドバイスといった部分はあまり見ていません。より具体的な検査数値・結果を参照しています。特に薬の専門家としては、肝機能や腎機能といった薬を解毒(代謝)する臓器を表す項目を確認しています。もちろん、医師も確認しているような、疾患に関わる部分も併せて確認しています。
従来の保険証ではダメ?薬局でマイナンバーカードを利用する意味
正確な情報を
伝えることができる
この点がとても重要です。近年はますます『情報』を取り扱うことにシビアになってきています。情報が不正に悪用されるような事件、報道も目立っているので、マイナンバーカードという新しい制度を警戒することはまったく間違っていません。
しかし従来の保険証でも、紛失したり、盗まれたり、悪用されたりといった可能性はあります。むしろ顔認証やパスワードの機能がないため、よりリスクがあると言えるかもしれません。


現在は新しい形になっていく過渡期なのでイメージが先行して、とっつきにくかったり、敬遠されていたりして、推し進めている側としてはとてもやりにくい!というのが正直な気持ちです。そんな中でもマイナ受付を案内しているのは、やはりメリットがあるからです。
当然ですが、薬の情報は一字一句正確である必要があります。しかし、種類は膨大にあるうえ、mg数や剤形(普通の錠剤か唾液で溶けるものか、軟膏か、クリームか等)、使い方や日数、回数など異なる性質の情報も組み合わされます。情報量としてとても多いだけでなく、間違えやすい情報と言えるのではないでしょうか。

このような情報が正確に入手できることは、皆さんが想像される以上にメリットです。自分が使っている薬の情報を、一字一句正確に覚えている方はいないと思います。その情報をカード1枚で薬剤師に伝えることができます。
『今までのやり方でもできている』
本当にそうでしょうか?
『たまたま大丈夫だった』、『少し間違っていたけど軽度で済んだ』、『あなたの知らないところで時間や手間がかけられていた』といった可能性も十分にあると思います。
薬剤師は治す、良くするという実感されやすい面よりも、防ぐ、正すという目立ちにくい面で役立っていることが多いと感じています。マイナ受付で正確な情報を伝えることは、すぐには実感できなくとも、目立たずに「より良い医療」を受けることに繋がっています。
この記事をきっかけに、今一度、マイナンバーカードの保険証利用について考えていただけると嬉しいです!
海外旅行の薬持参注意:向精神薬などのルール確認を!
先日、患者さんから海外旅行に行くことを相談されました。
今回はその機会に学んだことを記事にしたいと思います。
- ご相談内容
- お願い:早めの用意・相談を!
- 調査に利用したページリンク:麻薬・向精神薬・覚醒剤原料に注意
- 調査の手順・詳細:アメリカ「処方時の元の容器」って?
- 調査の手順・詳細:カナダ「英訳された薬の説明書」
- まとめ
ご相談内容
その方は「向精神薬」に分類される薬を使用されていたため、渡航先によっては持ち込みを規制される恐れがありました。しかし正直、使用されている薬が本当に規制されるものかどうか、確信をもってお答えできる自信がありませんでした。
なので、お調べする時間をいただき、後日電話にて回答させていただくことにしました。
結論から言うと…はっきりした回答はできませんでした。
具体的な手続きや、持ち込めるようにするための手順は調べきることができず、可能な限りの対応策、注意事項をお伝えするという形になってしまいました。
反省の意味も込めて、これから海外に行かれる予定がある方へ向けた記事にしたいと思います。
お願い:早めの用意・相談を!
まず皆さんにお願いしたいことがあります。
海外へ行くことが決まったら、早めに相談しましょう。今回の患者さまは出発まで残り数日という状況でした。
ご相談いただいた日は金曜日。出発は翌週の火曜日です。海外旅行のご経験がそれなりにあるご様子の方でしたので、あまり心配はされていないようでした。しかし今回の渡航先(アメリカ、カナダ)は初めてとのこと。やはり、このままでは心配です。睡眠薬や精神を落ち着かせるような作用の薬を使われているからです。もし持ち込めなかった場合には、渡航先を楽しむことはおろか、渡航自体を断念せざるを得ない危険性も否定できません。
今回は翌日土曜日に出勤があったため、何とか相談された翌日には回答できました。華の金曜日、仕事が終わって帰宅してから少し調べ、最終的なチェックは土曜の出勤時に済ませ、電話にて回答+英訳された薬の説明書を郵送しました。
(英訳された説明書は、薬局のシステムですぐに印刷できたので、自分の頑張りはありませんw 問題は、そのご相談に対する調査内容についてでした↓)
調査に利用したページリンク:麻薬・向精神薬・覚醒剤原料に注意
なぜ調査に時間がかかったかというと、厚生労働省のサイトでもはっきりした記載がなかったからです。
とは言っても、厚生労働省が悪いというわけではありません。薬に関するルールは、国によって細かく異なっているということが要因です。
おおよその共通した注意事項や日本としての持ち込み、持ち出しに関する規制は、下記ページに紹介されているので、これから渡航される方はぜひご確認ください。
「麻薬」、「向精神薬」、「覚醒剤原料」を使用されている方は、特に下記のページも参照してください。
調査の手順・詳細:アメリカ「処方時の元の容器」って?
今回のケースを例に、詳しく紹介していきます。
まず今回の患者さんはアメリカとカナダに渡航される予定でした。そこで、上記の厚生労働省のサイト下部「各国の制度」を参照しました。「北米」、「米国」のリンクはありますが、カナダは見当たりません。
ひとまず「米国」のリンクを確認します。
「渡航先の国による日本人向け情報提供ホームページ」
なるもののリンクがあります。
「在日米国大使館・領事館ホームページ『米国への持込品に関して』(日本語)」
良かった!日本語だ!!

リンク先はエラーで閲覧できません。
なるほど「規制物質法が定める規制物質リスト」で、
「スケジュール」分類Ⅰ~Ⅴのどれに該当するかを調べると良さそうです。

やはりリストは英語でした(涙)。
処方されている薬のアルファベット表記を調べる必要があります。しかしこの点は、会社のシステムで英語バージョンの説明書を簡単に印刷できたので大丈夫!ページ内の検索機能でどのスケジュール分類か調べることができました。
(他社のシステム、他の薬局でも、そういった英語バージョンの印刷ができるかどうかは分かりません。利用されている薬局で事前にご確認ください)
ひとまず「米国に持ち込むことができない」 とされているスケジュールⅠには含まれていないことが確認できました。しかしⅡ~Ⅴの分類でも、諸要件を満たしていなければ持ち込みが許可されません。
その要件とは↓
(1)当該規制物質は処方時の元の容器に入っていること
(2)当該規制物質を医療用個人使用のために所持していることを税関にて使用する本人が申告すること
(3)当該規制物質の容器に薬剤名または化学名と規制物質分類記号が記載されていること。記載がない場合は当該物質を処方した薬局または医師の名前・住所および処方せん番号が記載されていること
「処方時の元の容器に入っていること」→お渡ししている薬袋(紙製の袋)のまま保管していただければ、薬の名称や飲み方が記載されているため「容器に薬剤名…が記載されていること」という部分はクリアできていそうです。ただ薬が少量だと、袋が大きめでかさばることを理由に、元の薬袋(=容器)から出して、コンパクトに整理し直されてしまっていることがあります。この点は患者さんに特に注意していただく必要があります。
よく下記のようなケースに、ご自身で薬を入れ替えて保管されていることがあります。

ケースは百均などで安価に購入できたり、オリジナルでこだわりのある保管方法をされていたりもします。いつでもどこでも、すぐに忘れずに、持ち歩くために、家のあちこちに保管されたり、複数のカバン、ポーチに分けていたりもしますね。
しかし、今回のような海外へ持ち込む場合には、好ましくありません。「処方時の元の容器に入っている」という要件から外れてしまい、持ち込みを規制されてしまう恐れがあります。元の状態から加工されたような形跡があると、禁止された物質、危険性が高い物質ではないかと疑われることにもつながります。

また当然ですが、記載はすべて日本語です。この点は別途、英訳された薬の説明書を一緒に携帯していただき対応してもらいましょう。
調査の手順・詳細:カナダ「英訳された薬の説明書」
さて問題は、カナダのルール、規制についてです。厚生労働省の他のページを参照しても、あまり有力な情報は確認できませんでした。
より範囲を広げて、「カナダ 薬 持ち込み」などと検索してみます。
エア・カナダのサイトがヒットしました。
医薬品
処方薬は機内持ち込み手荷物としてお持ちください。心臓疾患や糖尿病、発作用の薬を常用されている方は、特にご注意ください。重度のアレルギーをお持ちのお客様は、いかなる状況にも対応できるよう1本あるいは複数のエピペンを携行されることをお勧めします。
上記のように記載があるため、手荷物として持ち込む分には厳しく規制はなさそうです。
しかし、ほかのサイトでは、一部の薬について郵便で送ることができない旨の情報がありました。また「医師からの英訳された処方箋を持ち歩くことが原則条件」ともありました。
『わざわざ処方箋を英訳してもらうなんてできないよ』と思いましたが、恐らくここでいう「処方箋」とは日本でいう『保険薬局に提出が必要なそれ』ではなく、薬の説明書や、医師からの診断書のような書類のことを指しているのでは?と考えました。
残り数日で診断書、しかも英訳されたものを医師に発行してもらうことは現実的ではないですし、やはり英訳された薬の説明書を携帯していただくことが重要です。
結局カナダについては、公的なサイトから持ち込みに関する情報を調べきることができませんでした。3週間程度で帰国される予定とのことでしたので、また当薬局にお越しになった際に、無事に過ごすことができたかお伺いしたいと思います。
まとめ
今回のことを踏まえて、皆さんにお願いしたいことをまとめます。
- 早めの準備、余裕を持った期間で薬局、医師に相談する:今回、ご紹介したように薬のルールは複雑で、調査するだけでも時間を要します。また事前の手続きや診断書、説明書などの用意が必要であれば、なおのことです。パスポートや飛行機の手配など、他にもたくさんやらなければいけないことがあろうとは思いますが、やはり薬は重要なものです。旅行先で健康に、楽しく過ごすためにも薬に関する確認に時間をかけていただきたいと思います。
- ご自身でも渡航先のルールについて調べる、問い合わせをしていただく:利用する旅行会社や、渡航先の宿泊施設などを対象にルールの確認ができるとさらに安心です。国によってはまったくルールが異なることや、過去には大丈夫でもルールが変わっている、厳しくなっている恐れもあります。今回のカナダのように、具体的な資料、情報が確認できないこともあります。
以上、私の反省の意味も込めて記事にしてみました。相談していただいたその場で英訳された説明書をお渡しできていれば、もっとスムーズにご案内ができていたと思います。
新型コロナウイルスの脅威が忘れ去られていないか心配しつつも、旅行をはじめとした楽しみも大切にしていきたいと思います。
かかりつけ薬局・薬剤師
※追記20240212:画像を追加しました(「薬局の『24時間対応』に関する“誤解”と“お願い”」、「かかりつけの活用方法~投資と同じ?~」)。
もう2月ですが…新年明けましておめでとうございます(笑)
アラサー薬剤師@pharmbook93です。昨年から始めたインスタ、ブログなどでの情報発信ですが、おかげさまで少しずつフォロワー様が増えていて、とても嬉しいです!
今回は、かかりつけ薬局・薬剤師に関する記事です。また“かかりつけ”と関連して、薬局の「24時間対応」についても触れていますので、気になる方はぜひご覧ください。
目次
誰でもできる? 「かかりつけ薬剤師」の要件
私はちょうど1年ほど前に、現在の店舗に異動して来ました。そのため、1年が経ったこのタイミングで「かかりつけ薬剤師」として働くことができます。患者様の“専属・担当”の薬剤師になれる、ということです。異動する前の店舗でも経験している“かかりつけ”ですが、その薬局に「1年以上在籍している」という要件(条件)があるために、これまで担当となることができませんでした。
この他にも「かかりつけ薬剤師」にはいくつか要件があります。今回の記事では、そういった“かかりつけ”の要件、他の薬局・薬剤師とどう違うのか、何ができるのかについて紹介していきます!
かかりつけ薬剤師の要件
- 薬剤師として薬局での勤務経験が3年以上
- 薬剤師の研修認定等を取得している
- 医療に関する地域活動に参画している
- その薬局に週32時間以上勤め、かつ1年以上在籍している
上記の他、店舗自体の体制に関する要件もあり、薬局ならどこででも「かかりつけ薬剤師」になれるわけではありません。患者さんへ充分なサービスを提供できる体制がある薬局、充分な経験やスキルを身につけた薬剤師が“かかりつけ”となることができます。
“かかりつけ”ができること
薬やサプリメント、健康食品などを全部まとめてチェック!
種類がどんどん増えている薬やサプリメント。それらすべての飲み合わせ・組み合わせを確認することは、実はすごく困難です。内科はA医院、歯科はBクリニック、皮膚科はC病院などと複数の医療機関にかかられている場合はなおさらです。一人の薬剤師がそれらをまとめて管理・把握することで、安心して治療に専念することができます。

医師が処方する薬に限らず、自分で購入できるようなOTC(市販薬)やサプリメントなども色々なものが存在し、その分、沢山の選択肢ができています。どれにしようか、どうしようか悩まれている時の相談相手が「かかりつけ薬剤師」です。
薬を飲みやすく、使いやすく、そして保管・管理まで

自分のことをよく知ってくれている薬剤師が細やかな所まで把握・配慮して、薬の使用をサポートします。
「種類が多くてよくわからない」、「粉薬が苦手」、「湿布は分厚い方がいい」といった薬自体のことだけではありません。「食事が不規則だけど、必ず食後に飲まなければいけないのか」、「学校や仕事場では薬が飲みにくい」など、一人ひとりのライフスタイルに合わせた薬物治療に貢献します。また、薬には管理や保管方法に注意が必要なものもあります。冷暗所や小さいお子様の手が届かない所に保管する必要があるもの、使用開始の前と後で保管場所を変えるもの、○日単位で使用する期間が決まっているものなど、様々です。
生活・食習慣や嗜好品(アルコールや喫煙など)、車の運転や機械操作、高所作業の有無、薬の得手不得手、学校・仕事の状況、起床・就寝の時間といったことも薬に影響します。そのようなすべてをかかりつけが網羅し、薬で困ることがないようにサポートします。
他の医療従事者とチーム連携
医療では医師や看護師、介護やリハビリのスタッフなど沢山の医療従事者がチームとなって患者さんの治療に携わります。必要に応じて医師に処方の内容を提案したり、入院先の病院にこれまでの薬や経緯などを伝えたり、薬局の外でも薬剤師がお役に立ちます。
特に自宅で療養されているような在宅医療では、訪問看護師や介護・リハビリのスタッフなどとも連携が必要です。そういったスタッフとも情報を共有し、細やかな所まで患者さんの治療に貢献します。

※薬局の「24時間対応」に関する“誤解”と“お願い”
「かかりつけ薬局・薬剤師」を紹介する場合に、多くのサイトなどで「24時間対応します!」という内容が記されています。しかし、実際に現場で従事する薬剤師としては、少し乱暴な表現の紹介が多い印象です。

以前と異なり、近年は薬局でも24時間対応できる体制が求められています。実際、私の所属する会社、店舗でも薬の説明書などに電話番号を載せて、24時間連絡がつくような体制を整えています。様々な対応体制があろうと思いますが、私の会社では、店舗ごとに支給されるスマホ1台を、店舗のスタッフが勤務終了後に持ち帰って対応しています。患者さんから問い合わせがあった場合にはそのスマホにつながり、対応します。ただし、あくまで営業時間外、勤務時間外になるため、四六時中スマホの着信に備えているわけではありません。店舗の時間外にも勤務体制があるようなコールセンターと誤解されている場合がありますが、私が知る限りそういった体制がある薬局はありません。あったとしてもごく少数であろうと思います。
“かかりつけ”として、少しでも患者さんからの要望に応えるために、このような体制をとっています。しかし、すべての要望に応えることは難しいです。緊急を要する場合は、救急外来や119番へご連絡ください。
“かかりつけ”になってもらう手順・費用
- かかりつけになってほしい薬局・薬剤師を見つける
- 所定の用紙に署名をする
- 次回の処方から、かかりつけ薬剤師に薬を渡された際に別途費用が発生する
費用は保険の負担割合に応じて変わります。3割の場合は1回あたり60~100円程度です。この費用で健康に関わる大切な薬をしっかり確認、管理してもらえます!すごくお得な制度ではないでしょうか?
かかりつけの活用方法~投資と同じ?~

最近、一般の方にもNISAやiDeCoなどで『早く始めて、長く続ける』ことが大切とされる投資の話題が取り上げられています。実はかかりつけも同じで『早く始めて、長く続ける』ことでメリットが大きくなります。その理由は、情報量です。
初めての薬局で副作用歴(薬が体に合わなかったような経験)を聞かれて、困ったことはないでしょうか。「昔、風邪薬で発疹が出たことがあるけど、名前など詳しく覚えていない」、「気持ち悪くなったことがあるけど、そもそも薬が原因だったのか自信がない」などということは珍しくありません。しかし、この『副作用歴』という情報はとても重要なもので、特に初めての患者さんには必ず確認するポイントです。よく「小さい時のことだから大丈夫」を思われる方がいますが、薬によるアレルギー反応は大人になっても生じ、時には重篤な体調悪化を引き起こす恐れがあります。
そこで『かかりつけ』です。幼少期から早く決めておくことで、合わなかった薬の情報を正確に記録しておくことができます。大人になるまで長くかかりつけ薬局を決めていれば、幼少期の経験であっても薬の適正をチェックしてもらえます。記録をもとに医師へ問い合わせ、合わない薬を使用することがないよう、体調悪化を防ぐことができます。
また、かかりつけ薬局を決めたら、その薬局へすべての処方箋を提出することが好ましいです。A内科、B歯科、Cクリニック、どこからの処方箋もかかりつけ薬局へ提出してください!他の薬局に提出できないわけではありませんが…かかりつけ薬局にすべての処方箋を提出する=薬をまとめて管理、把握してもらうことが、この制度を最大限に活用するポイントです。薬の情報と患者さん自身の情報をすべて網羅して、薬物治療、健康に貢献することが、かかりつけ薬局・薬剤師の役割です。
そして当たり前なのですが、意外と注意していただきたいこと。かかりつけ薬剤師は患者さん1名に対し1名だけです。「かかりつけ」という言葉通り、別の薬局にもかかりつけ薬剤師を決める、ということはできません。保険の請求に影響する恐れがあるため、引っ越しなどで他にかかりつけを変更される場合は、お申し出ください。
かかりつけ“薬剤師”と、かかりつけ“医師”
異動する前の店舗で私一人が担当していたのは、100名以上の患者さんです。正直それだけの方を担当することは大変でしたが、より深く患者さんの治療に貢献できることに大きなやりがいを感じてもいました。一方で薬剤師の機能をご理解いただけていないために、お役に立てなかったことも少なくありません。
「かかりつけ」と聞くと医師、かかりつけの“先生”をイメージされることの方が多いかもしれません。医師であれば「100名なんて少ない人数」と思われるかもしれませんが、薬剤師とは簡単に比較できない点があります。それは専門とする診療科の存在です。医師は基本的に専門の科で限られた薬を取り扱っています。しかし薬局の薬剤師は、すべての診療科の薬を受け付け、取り扱います。医師が専門外の薬をわかっていないとか、薬剤師が大変だとか、そういったことを伝えたいわけではありません。治療方法は薬の他にも様々ですし、医師は専門外の薬でも理解し、組み合わせの適正を判断するスキルを有しています。
ただこれまでの経験で痛感していることがあります。それは、複数の診療科、医療機関で薬を出されている場合、1つの薬局・薬剤師がまとめて確認・管理することが一番だということです。もちろん薬局・医療機関の立地や生活、仕事、時間の都合など、難しい点があることは重々承知しています。それでも、1つにまとめる、“かかりつけ”にしてもらうことが、どれだけ薬の安全につながるのか、適正な使用に貢献できるのかと、かかりつけ薬剤師を経験して感じています。お薬手帳がこれだけ周知されていても、まったく同じ薬が重複していたり、一緒にしてはいけない薬が出ていたり、使い方が間違っていたりすることが多いです。実際に誤りが生じています。
別途、費用が発生する「かかりつけ“薬剤師”」まで決めなくても、かかりつけ“薬局”だけでも決めていただくことで、店舗内で情報が共有され、かかりつけの機能を発揮できる部分があります。最近はスマホのアプリで、簡単に処方内容を送ることができます。昔に比べれば、薬局をまとめやすくなっているはずです。アプリが苦手でも、薬局で操作方法を懇切丁寧にお伝えします。医療機関をまとめることはできなくても、薬局・薬剤師をまとめることは可能です。ぜひ「かかりつけ薬局・薬剤師」を選んでください!
年末のご挨拶と薬局薬剤師の1日
新型コロナウイルスの分類が5類へ移行した2023年も、終わりを迎えようとしています。「コロナ明け」と各所で言われていることに、少し心配な気持ちを抱きつつ…今日で仕事納めのアラサー薬剤師です。今年はインスタを中心とした情報発信をスタートしつつ、実際の仕事では、新しい店舗で在宅医療(薬剤師の居宅訪問サービス)を開始した一年でした。
来年の目標は…あまりないのですが(笑)
- インスタ、ブログでの情報発信を継続する(少なくとも月に1回以上の頻度で)
- かかりつけ薬剤師としてのスキルを磨く(来年からその資格要件が満たされるため)
ということを、ここで宣言させていただきます!
なので来年もぜひ、このブログやインスタ等をご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。

さて前置きが長くなってしまいましたが、今回記事のメインは「薬局薬剤師の1日」です。
※注意!
今回は、処方箋による外来・在宅の調剤をメイン業務としている薬局のケースです。この他にも、いわゆるドラッグストアのような食品、日用品などを幅広く取り扱っているような店舗や、市販の薬が充実しているような店舗など様々なケースがあるので、一つの例としてお楽しみください。

開局準備
9:00~
学生のころは、正直あまりイメージしていませんでしたが、薬とは直接関わらない業務というものも当然あります。薬局も「店」であるので、お会計、レジが必要です。前日まで保管していた現金を数えたり、お釣りの用意をしたり。患者様、お客様を迎えるため、清掃や飲み水の補充もスタッフとしてできなければいけません。
コロナ禍になってからは、消毒作業がより念入りに行われるようになりました。患者さんが使う待合スペースはもちろん、初回質問(問診)票に使う筆記具やカウンター台、パテーションのほか、スタッフ同士の感染を防ぐため、休憩のスペースもしっかり消毒します。
調剤では薬を一回分ごとに袋に分けまとめたり、粉薬や塗り薬を量ったりする機械があります。薬の使い方や説明書きも重要で、それらを紙へ印刷するプリンターも大切です。これらが正常に動くか、薬の量や状態に問題がないか確認するテスト操作も毎日行っています。
開局
9:30~
混雑する時には、オープン前に患者さんが並んでいることもあります。最近は、アプリで事前に処方内容を送信されるケースもありますが、薬の用意は開局の時間になってから開始になってしまうことも少なくありません。前述のような開局前の準備は安全、正確性を保つために必須であるため、事前に送っていただいていても時間を要することをご理解いただきたいです。まれに早朝、深夜に処方内容のアプリ送信をされます。便利な一方で、薬局の営業時間外であることを認識いただけていないこともあります。
外来業務
患者さんの居宅を訪問する「在宅業務」と区別して、処方箋を薬局にお持ちいただいた場合を「外来業務」と言っています。これが患者さんにとって、目に見えている薬局の業務部分かと思います。しかし、薬局では前述のような開局前の準備や、後述する「在宅業務」、「相談・フォローアップ業務」、閉局後の業務など、普段は見られていないような業務もたくさんあります。
在宅業務
前述の通り、薬剤師(場合によっては他のスタッフも)が患者さんの居宅を訪問し、薬に関するサービス、服薬管理・指導を行う業務もあります。週に◯回、月に◯回と予定されているだけでなく、急遽、予定外に患者さんのもとへ行かなければいけない!というケースもあります。それに対応している間は残りのスタッフが外来業務を行いますが、その分の補充スタッフが来るというケースはほとんどありません。お待たせする言い訳にはなりませんが、薬局ではそういった緊急を要するような業務にも従事しているということを知っていただきたいです。
在宅医療についてはインスタでも投稿しているので、あわせてご覧ください。
相談・フォローアップ業務
処方箋による外来や在宅業務のほかにも、実は行っている業務があります。それが患者さんからの相談に応じる、薬をお渡しした後の状態を確認しフォローアップする業務です。
コロナ禍でセルフメディケーションが求められるようになったことに加え、多種多様な市販薬や検査キットに関する問い合わせ、別の薬局でもらった薬について相談されることまであります。薬同士の飲み合わせはもちろん、健康全般に関しての相談も。電話だけでなく、アプリでも手軽に相談できるようになって、患者さんと薬局・薬剤師との関わりは年々深まっていると思います。
薬局→患者さんという方向でも、その関わりは重要で「フォローアップ」という言葉で表現されることが多いです。薬剤師から患者さんに連絡をさせていただき、薬を使った後の状態を伺います。薬剤師の業務は「薬を渡す」までと思われがちですが、本来は「薬で治療する、健康になってもらう」ことです。そのためには薬を使った後に、効いたかどうか、効きすぎていないか、副作用はないか、続けられているか、と患者さんをフォローすることが必要です。近年、取り組まれるようになってきた業務ですが、これからさらに需要が増していく部分だと思います。
閉局
19:30
薬局の営業時間は、店舗により様々です。19:30は遅い方で、大抵は9:00~18:00くらいが多いかと思います。しかし近年は、医療機関の時間が長くなっている、遅い時間にも診療しているという場合も増えている印象です。特に「門前薬局」と言われる店舗では、その時間に合わせて薬局も営業していることが多いと思います。「門前薬局」など、薬局の種類については下記ブログ記事や、インスタでも紹介しています。
閉局後に、残業することも多々あります。主に「薬歴」という記録の記載業務は(あまり知られてはいませんが)、薬物治療を行う上で重要な業務です。一方で、営業時間中に記載を終えることができず、残業になってしまう。そのために患者さんとお話する時間を確保できず、歯がゆいい思いをしているという薬剤師もたくさんいると思います(詳細は後日の記事で触れたいと思います)。
そのほか、後日交付予定の患者さんの薬を用意したり、機材・システムのメンテナンスをしたり、営業が終わってもお仕事は続きます。
今回はここまで!
次回はより具体的な業務内容として、処方箋の受付から薬のお渡しまでの流れや、「薬歴」という薬剤師が行う記録の記載業務、在宅業務の詳細を記事にしようと思います!お楽しみに!!
皆様、良いお年をお迎えください
*1:病院の中にある薬局(薬剤部)の場合は、入院されている方への「院内調剤」と区別する意味でも用いられる言葉です。
お薬手帳アプリの「ワンタイムコード」について
お薬手帳をアプリにしている方、「ワンタイムコード」の出し方わかりますか?紙の手帳と同じように、手帳の内容を薬剤師に見せるための機能です。
※2023.11.23 加筆1:記事へタグをつけました/加筆2:「ワンタイムコードの利用方法」を追加しました。

普段、薬局で働いていると感じることですが、お薬手帳をアプリにされている時の確認が少し大変です。理由はその「ワンタイムコード」(「ワンタイム"パス"コード」と表記されている場合もある)の出し方を患者さんがご存知ないことが多く、手帳の確認がスムーズにできないからです。
今回はその「ワンタイムコード」の利用方法、特に出し方=発行方法のほか、紙とアプリのお薬手帳の違いについてご紹介します。
目次
「ワンタイムコード」とは?
そもそもお薬手帳は、他の薬局や病院などに行かれた際に、薬や治療の内容、副作用やアレルギーの経験について薬剤師や医師などに確認してもらうためのものです。
ただ、手帳をアプリにされた方は『他人に見せる』という感覚が薄れてしまったり、スマホ画面を見せたくないという気持ちになったりして、薬局での確認がスムーズに進まないことも少なくありません。そんな場合に利用されるのがe薬Link(イークスリンク)®の「ワンタイムコード」です。
アルファベットと数字からなるコードを薬局のスタッフへ伝えることで、手帳アプリに記録された薬の情報をスタッフが一時的に閲覧できるようになります。
以下、ホームページより抜粋です。
「e薬Link(イークスリンク)®」は、日本薬剤師会が提供する、 異なる電子お薬手帳アプリの内容を、相互に閲覧することを可能にする仕組みです。旅行先での急病など、いつもと違う薬局にかかったとしても、この仕組みに対応しているアプリと薬局であれば、患者さんの同意のもと、薬剤師は電子お薬手帳のデータを閲覧することができるので、安全に患者さんにお薬をお渡しすることができます。
この「e薬Link(イークスリンク)®」=「ワンタイムコード」によってスマホ画面を他人に見せることなく、手帳の内容を確認してもらうことができます。
ワンタイムコードの利用方法
- アプリでワンタイムコードを発行

コードと合わせて、バーコードやQRコードが表示されるアプリもあります。 - コードを薬局へ伝える

コードが表示された画面を見せるか、口頭で伝えてください。 - 薬局がパソコンで薬の情報を閲覧

コードを使って、アプリに登録された薬の情報を閲覧できるようになります。
ワンタイムコードの出し方、発行方法
アプリによってワンタイムコードを発行する画面上の文言、記載のされ方が異なります。この統一されていないことも、確認がスムーズに進まない要因であろうと思います…。なので今回は、いくつかの例を紹介します。
例1「e薬Link®」アイコン

このアイコン記載と、以降の事例の組み合わせが多いパターンかと思います。
例2「提示」「見せる」



例3「共有」


例4「設定」



上記例1〜3の他に「設定」の画面から発行に進む場合もあります。
このように「ワンタイムコード」の発行方法、手順がアプリによって異なります。薬局の受付や薬を受け取るカウンターで、このコードを聞かれることが多いと思うので、あらかじめご用意をお願いします。
ワンタイムコードの注意事項
有効期限がある
「ワンタイム」なので、一時的にアプリに記録された情報を閲覧できるようにするパスコードです。有効期限は数十分程度と限られているので、薬剤師や薬局スタッフへ伝える直前にコード発行をお願いします。
閲覧できる範囲が限られている
手帳には薬自体の情報の他に、薬がカラダに合わなかったような副作用、食べ物や花粉などのアレルギー、手術や病気などの既往歴といった情報も記録することができます。しかし、ワンタイムコードを用いた閲覧の場合、その範囲は薬に関するもの(処方した病院・クリニックや品名、量、日付、日数など)に限られます。初めての薬局では、問診(質問)票への回答を求められると思いますので、そちらへ副作用・アレルギーの経験や既往歴をお答えください。いつもの同じ薬局でも、経験が増えたり、手術を受けたりして以前とは状態が変わった際には教えてください。
会員登録やログインが必要な場合がある
アプリを利用する事前準備として、会員登録やログインの操作が必要な場合があります。一度操作しておけば、以降は不要な場合が多いと思います。ただログインのIDやパスワードがわからなかったり、操作が面倒であったり、すぐにできなかったりすることがあろうと思います。あらかじめアプリの操作に慣れておく、会員登録・ログインを済ませておくと薬局での対応がスムーズです。
ごく一部の薬局・アプリが対応していない場合がある
日本薬剤師会という組織が提供している仕組みのため、ほとんどの薬局が対応しているものです。しかし義務付けられているものではないため、ごく一部では対応していない場合もあるようです。お手持ちのアプリが対応していたとしても、行った先の薬局が対応していない可能性もないわけではありません。薬局の対応状況については、申し訳ありませんがご自身で利用される薬局へご確認ください。
アプリの対応については、下記ページで公開されています。お手持ちのアプリが掲載されているかご確認ください。まだアプリをお持ちでない方は、ぜひ掲載されているアプリの中からダウンロードをご検討ください!
紙とアプリどっちがいいの?
すばり一長一短です。それぞれのメリット・デメリット、違いを下記に示しますので、自分に合った方をお使いください。私のオススメも、最後にご紹介します。
紙

メリット
- 記録しやすい(シールや用紙を貼る、書き込むだけ)
- 薬以外の情報が確認しやすい(副作用・アレルギー・既往歴など)
- 電気が不要(ブラックアウト時に有用)
デメリット
- 持ち歩きの不便さ(急な受診での持参忘れ)
- 紛失時のバックアップがない(災害時に濡れる、燃える)
- 記録できる量に制限がある(ページが一杯になって冊数が増える)
アプリ

メリット
- 持ち歩きに便利(スマホ内にあるので持参忘れがない)
- 紛失時のバックアップがある(会員登録、ログインにより情報を復帰)
- 多くの情報を記録できる(紙の手帳の何冊分にもなる)
デメリット
- 記録・操作性に難がある(高齢者にとってのハードルの高さやアプリによる差異)
- 薬以外の情報が確認しにくい(副作用・アレルギー・既往歴などはワンタイムコードで確認できない)
- 電気が必要(ブラックアウト時に使いにくい)
そして最後に、私のオススメをご紹介します!それは…
どっちもです(笑)正確には、使い分ける方法です。
- 普段の持ち歩き、定期受診やいつもの薬局に行く時
→アプリ - スマホ、電気が使えなくなった際のバックアップや予定していた入院、初めての病院、薬局に行く時
→紙
…とすると良いトコどりができようかと思います!どちらも使えるようにするために、薬局では
《QRコード(二次元バーコード)が印刷された説明書や明細書》などと、
《手帳に貼るシールや用紙》の両方ともをもらうようにしましょう。
実はワンタイムコードやアプリの機能については、インスタのはじめの方で投稿していますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします!
薬の不足とその原因・皆さんへのお願い
最近、せき止めや痰切りの薬が不足しているという報道が目立っています。間違ってはいませんが、少し誤解されかねない内容の報道もありました。「最近になって始まった事ではない」という時期的な認識の不一致だけでなく、そのほかにもいくつか思うことがありますのでブログにしたいと思います!
目次
せき止め、痰切りだけじゃない!-薬全般の不足
「せき止め」と「痰切り」の薬が大きく注目されていますが、他にも足りていない薬は沢山あります。抗菌薬(抗生物質)や胃腸薬、メンタルに使われる薬など、ここには記載できないほど様々な医薬品に影響が出ており、毎日のように状況が変化しています。
「薬全般が不足している」という状況を、分かりやすく伝えるための一例として、これらの薬が取り上げられる分には良いと思います。ただ、分かりやすさを追及するあまり、偏った、一部の薬が入手できないと認識されかねないような報道の仕方はしないでほしいと思います。後述しますが、一時的に使うような薬のほか、継続して使用するような薬でも不足し、入手が困難なものがあります。
ジェネリックが悪い?-不足原因の誤った認識
「どうして薬が不足しているのか」その原因を正しく伝えることで、偏った、一部の薬がないという誤解が解けると思います。多くの報道では『ジェネリック医薬品』(以下ジェネリック)そのものに原因があるというような、単純な説明がされてしまっていますが決してそうではありません。
ことの発端は2020年。ある製薬会社の薬によって、健康被害が生じたことにあります。その会社の薬に、まったく別の薬の成分が混入していたために被害が出てしまいました。これを機に他の製薬会社でも薬の製造工程が適切に行われているか検査、捜査が入りますが、それから立て続けに不適切な工程が発覚しました。最初の薬がジェネリックであったために、その信用が損なわれた経緯があります。
しかし「製造工程が適切かどうか」という点と、「ジェネリックかどうか」という点はイコールではありません。実際、ジェネリックかどうかに関わらず、現在の流通・供給の状況は変動しており、もともとジェネリックではない先発医薬品を使用されていた方でも薬が不足するような状況です。

2020年の発覚から、3年以上の長きに渡って問題が続いている原因は、『ジェネリック』とは別にあります。それはコロナ禍と世界情勢です。薬は日本国内に限らず、世界各国から薬そのものや、その材料を輸入して製造され、流通・供給されています。薬に限った話でありませんが、感染症への対策や戦争、紛争によって、これまでと同様にモノを入手することができなくなっています。

皆さんは覚えているでしょうか。新型コロナウイルスのワクチンを他国から入手しようとしていた時、国同士での交渉が行われていました。しかし、せっかく手に入れたワクチンが適切に保管されなかったり、身勝手に接種予約がキャンセルされてしまったりして、無駄に廃棄せざるを得ない問題がありました。医薬品は命にかかわる重要なモノで、それが今までのように製造、流通・供給されていない現状は、国際的な大きな問題です。ひとつの薬局・店舗で解決できるような問題ではありません。

皆さんへのお願い-必要な薬・代わりの薬
薬が不足しているために、代わりの薬をたくさん用意したり、まだかろうじてある在庫をいつもより多くしたりします。すると需要が急に増した分、製造が追いつかずにさらに薬が不足してしまうという悪循環が生まれています。この悪循環を解消するため、皆さんには下記のことをお願いしたいです。
1.軽度の風邪やケガなどで一時的な受診をする方
症状・状態に対して本当に必要な薬を、必要な日数(回数)で処方してもらってください。薬の内容を決めるのは医師の役割です。しかし、そのためには自分の症状・状態を正確に伝えることが大切です。『風邪』だからといって必ずしも、咳や痰(もしくは鼻水・鼻づまり)が生じるわけではありません。発熱、だるさ、吐き気といった症状、ケガの場所や痛みの程度といった状態など、自分が今困っている、辛いことをしっかりと伝えることで、医師も必要な薬を、必要な量で処方しやすくなります。中には、常備したい薬や予防、備えとしての薬*1を余分に出してもらいたい方もいらっしゃるかもしれません。現在の薬が不足した状況を踏まえて、可能であれば控えていただくことをお願いします。

場合によっては、市販の、自分で購入できるような薬で対処できることもあります。受診しようか迷われた際には、ぜひ薬剤師にご相談ください!
2.以前から継続して受診されている方
薬のお渡し方法、変更に関する薬局からの説明を、よく聞いていただきたいと思います。定期的にもらっている薬が不足している場合、一部をお渡しして残りの不足分を後ほど送付(もしくは後日の受け取り)とさせていただくことがあります。また、薬の入手・納品の見通しが立たない場合には、代わりの薬=代替薬をお渡しすることがあります。そういった場合には、処方箋の確認や医師への問い合わせ、薬の手配に時間がかかることをご理解いただきたいです。
入手・納品の見通しが立たないような薬の場合、最初からその代替薬が処方箋に記載されていれば良いのですが、そうではない場合も少なくありません(私個人の体感としては、記載されていないことが大半です…)。医師の中には不足の状況が把握できていない、把握していても、ダメ元で処方箋に不足している薬を記載するケースがあります。そういったケースでは、処方箋の内容を変更する手続き(疑義照会)が必要で、薬局から医療機関、医師に問い合わせを行います。回答をいただくまでは薬をご用意することができず、時間がかかってしまうこともあります。
「なぜ医師の指示通りの薬を用意しないのか」
「医師が処方しているのだから不足していない、あるはずだ」
と思われる方がいますが、医療機関、医師でも状況が把握しきれないほど『薬不足』という問題は大きく、複雑になっています。薬を後からお渡しする、代わりの薬になるといった場合には、上記のような経緯、背景があることをご理解いただきたいと思います。
また、薬の成分は変わらずとも、製造会社、メーカーを変更するというケースもあります。同じ成分の薬を複数の会社が製造している場合、そのうちの1社の製造が停止することで他の会社にそのしわ寄せが生じ、他の会社の製造も間に合わなくなるという悪循環があるからです。これはジェネリックでも、そうではない先発医薬品でも、どちらでも生じている状況です。

ご希望の製造会社、メーカーのものが入手できないこともあります。特にこの状況は、お住いの地域やその薬局・店舗によって目まぐるしく変化しているので、その都度、薬局からの説明を受けてご対応をお願いします。
最後に
こんな雑多なブログを読んでくださり、ありがとうございます!日常業務の中で、今回のような問題・事情を患者さまへ説明しようにも、なかなか説明しきれない部分があり、ブログにしてみました。このような薬不足の状況はまだまだ終わりそうにありませんが、ぜひブログの内容を踏まえて薬局・薬剤師のことをもっと知っていただければ嬉しいです。
↓インスタでも投稿しています!
ブログと合わせてぜひご覧ください。
*1:※原則として医師に処方される薬は、受診した時点での状態に適したものです。「風邪をひいた時に備えて出してもらう薬」よりも、症状が出た都度、受診してより適した薬を処方してもらいましょう。
厚生労働省も主催「薬と健康の週間」がスタート!
間もなく「薬と健康の週間」が始まります!あまり宣伝されておらず、認知度も低いようなので…微力ながらこのブログでも紹介したいと思います!!
目的-薬剤師の重要な役割
医薬品を正しく使用することの大切さ、そのために薬剤師が果たす役割の大切さを一人でも多くの方に知ってもらうために、毎年10月17日~23日の一週間、ポスターなどを用いて積極的な啓発活動を行う週間です。

活動内容-全国で展開!
ポスターなどの広報活動のほか、地域によってはイベントの開催も。主催は厚生労働省に加え都道府県、全国の薬剤師会も参加しており、大規模なものです。
配布されるパンフレット「知っておきたい薬の知識」には、薬の正しい使い方だけでなく、薬剤師の役割や薬局の活用法など、薬にまつわる情報が分かりやすくまとめられています。詳しくは後述します。
歴史-始まりは「昭和」
実は1978年(昭和53年)から実施されているもので、とても歴史のあるものです。アラサーである筆者は「平成」の薬学生時代に笑、イベントスタッフとして参加したこともあります。「令和」になってからももちろん続いており、薬局ではポスターの掲示やパンフレットの配布があります。
開催初日である10月17日は「薬祖神祭の日」昨年からその薬祖神さまがオリジナルキャラクターとして、ポスターやパンフレットの表紙に登場しています↓
パンフレット-表紙の変遷




パンフレット-薬を使う人は全員必見!
開催は10月17日からですが、パンフレットはすでに厚生労働省のホームページでデータが公開されています↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001146692.pdf
薬の種類や正しい使い方をはじめ、薬剤師の役割や薬局の活用法、市販の薬「OTC医薬品」など、薬にまつわる情報が分かりやすくまとめられています。
ほかにも近年の話題として、インターネットを利用した購入の注意点やマイナンバーカードの健康保険証利用、電子処方箋についても紹介されています。毎年作成されているものですが、その内容は更新されているので、薬を使う人は全員が必見のパンフレットです!!
最後に
毎年10月17日~23日の一週間で行われている「薬と健康の週間」皆さんはご存知でしたか?厚生労働省や都道府県、薬剤師会といった組織が主催する大きな取り組みですが、あまり認知されていないようなので記事にしてみました。
お住まいの地域によりイベントや広報活動などの開催状況は異なります。しかし上記のパンフレットについては、厚生労働省のホームページからダウンロードすることが可能です↓
パンフレット「知っておきたい薬の知識」
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001146692.pdf
ぜひパンフレットをゲットして、お住まいの地域での活動にもご参加ください!地域ごとの詳細は下記ページに公開されているので、ご確認ください↓
厚生労働省 5 主な活動 →(2)都道府県および都道府県薬剤師会などの活動
薬を正しく使うことの大切さや、薬剤師の役割をより深く知っていただけると嬉しいです。
